現在、難民認定申請6ヵ月後から就労が可能となっているが、偽装とみられる申請が増えたことで、難民ではないことが明白な申請者の就労は認めないようにする方針が発表されました。 詳しくはgooニュースにてご確認ください。
現在、難民認定申請6ヵ月後から就労が可能となっているが、偽装とみられる申請が増えたことで、難民ではないことが明白な申請者の就労は認めないようにする方針が発表されました。 詳しくはgooニュースにてご確認ください。
1 改正の趣旨 従来,我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。 一方,我が国で就職することなく …