ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

難民申請の就労許可の見直しへ

現在、難民認定申請6ヵ月後から就労が可能となっているが、偽装とみられる申請が増えたことで、難民ではないことが明白な申請者の就労は認めないようにする方針が発表されました。 詳しくはgooニュースにてご確認ください。

施行日は今日

1 改正の趣旨   従来,我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。 一方,我が国で就職することなく …