ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

VISA関係事務 【顧問契約】のご案内

顧問契約のメリット
通常2~3時間待ちの入国管理局への出頭が外部委託を利用することで必要なくなります。

また、雇用されている外国人の方のリストを当方で作成し、 期限満了日2ヶ月前までにお知らせしますので在留期限の期限切れなどの心配がありません。
煩雑なVISA関係事務には、主に以下の申請がございます。

新たに外国人を雇用される場合
『在留資格認定証明書申請』又は『在留資格変更許可申請』『就労資格証明書』が必要です。

すでに外国人を雇用している場合
『在留期間更新許可申請』を期間毎に行う事が必要です。

雇用している外国人一人一人の期限を把握し、その都度申請をかけるのにはかなりの労力を要します。
万が一期限が切れた事に気付かず手続きを怠り雇用を続けていた場合、外国人本人は不法残留として退去強制や刑事罰の対象となり、雇用側も3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金に処せられてしまいます。

このような事を防ぐ為に、また、顧問契約の法人様向け報酬額としてVISA関係の申請すべて通常料金の25%引きとなっている大変便利でお得な顧問契約を是非お勧めいたします。

【細井法務行政事務所 顧問契約額】
●報酬額(税抜き表示)
年間6万円(5,000円/月)
※顧問契約は年間単位になります。
顧問契約開始時に年間料をまとめてお支払いください。

【例えば、新しく飲食店を開店する為、5人の料理人を日本に呼寄せたい場合】

通常報酬⇒
1名 65,000円~×5名×消費税=325,000円

顧問契約⇒
1名 48,750円~×5名×消費税=243,750円
243,750円+顧問料63,000円(年間)=306,750円
通常報酬額より18,250円もお安くなります。

他にも顧問契約提携中には、VISA以外の各種申請も10%引きとさせていただいております。
5名以上の呼びよせを行う場合は、顧問契約がお得です。

【注意事項】
※許認可庁(入国管理局等)へ支払う印紙代は含まれておりませんので別途ご請求させていただきます。
※顧問契約価格として、VISA関係事務以外の業務内容についても当ホームページ表示価格より10%引きとさせていただきます。(ホームページ特典との併用は出来かねます)
※各VISA申請時には、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
大変申し訳ございませんが、顧問契約はホームページ特典対象外とさせて頂きます。