ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

再入国許可申請(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し、再び日本に入国しようとする場合に、 入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
2012年7月9日よりみなし再入国制度が導入され、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。

しかし、このみなし再入国制度は出国後1年以内に日本に戻ってこない場合、その有効期間を海外で延長することはできず、出国後1年以内に再入国しないと現在保有している在留資格が失われることになるので大変注意が必要です。
在留資格が失われた場合、再び日本に入国する為に新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることが必要となり、大変な労力がかかります。

出国中にいかなる事件に巻き込まれるかわかりませんし、トラブルに会う可能性もあります。
少しでも不安材料を取り除く為、当事務所では就労系のVISAをお持ちの方へ再入国許可の取得をオススメしております。

現在の再入国許可も従来と同じ①1回限り有効のものと②有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

【再入国許可申請必要書類】
① 再入国許可申請書
② パスポート(原本)
③ 在留カード又は外国人登録証明書のコピー(裏表両面ともに)
④ 身分を証する文書等の提示
⑤ 手数料納付書

【細井法務行政事務所 再入国許可申請報酬額】
●報酬額(税抜き表示)
在留期間更新(変更)許可申請など他の申請と同時の場合⇒3,000円
再入国許可申請単体の場合⇒7,000円

【注意事項】
※入国管理局へ支払う印紙代(1回限り⇒3,000円・数次⇒6,000円)は別途必要となります。

※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)