ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

帰化申請最低基本項目

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(例外有り※参照)
② 20歳以上である
③ 素行が善良である
④ 生計能力がある
⑤ 帰化により本国の国籍を失う(国によっては問題が生じる場合もあります)
⑥ 日本政府を破壊する目的の団体に関与していない

上記の中で①日本での生活期間、③素行要件、④生計能力の3点が特に重要となります。
①の日本での生活期間とは、日本に継続して5年以上住んでいる事を指します。
不法に入国した場合や、正当な在留資格を持っていなかった場合は当然、日本に住所を有していないことになります。

下記に該当する場合は、5年以上経っていない場合でも申請可能です)

●日本で出生または父母が日本で生まれた方
●日本国民の配偶者(日本人配偶者等のVISAをお持ちの方)