ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

就労資格証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

就労資格証明書とは、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務、技術、技能等)を現在付与されている外国人が、勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等で現在付与されている活動内容が所持している在留資格での活動に該当するか否かを明らかにするものです。

就労資格証明書には在留資格や資格外活動許可により行うことができる活動内容と就労できる期間が表示されています。

これによって外国人は雇用される際に、適法に就労できる者であることを証明でき、 雇い主は、雇い入れようとする外国人が合法的に就労できる者であるかどうかを容易に確認することができます。

ただし、雇用時の就労資格証明書の提出、提示は義務的なものではありません。

雇用主が不法滞在者を雇った場合
不法滞在者(不法入国者、不法上陸者、不法残留者など)を雇用すると雇用者側にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので就労資格があるかを雇用前に確認する必要があります。

【就労資格証明書を取得するメリット】

現在、在留期限を最長期間をもらっている場合でも、転職などを行った場合、次回の更新時に1年の在留期限となる事もあります。
しかし就労資格証明書を取得する事で現在までの実績を保つ事が出来るので、次回の更新時にも最長年数を頂きやすいと言うメリットがあります。


【就労資格証明書必要書類】

① 就労資格証明書交付申請書
② 写真(3cm×2.5cm)
③ パスポート
④ 資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
⑤ 在留カード(外国人登録証明書)
⑥ 身分を証する文書等の提示
⑦ 新しい就職先の関連資料
⑧ 前の会社が発行した「退職証明書」
⑨ 転職前の会社が発行した源泉徴収票


●事業者様や店舗様、このような悩みをお持ちではありませんか?
【1】更新の度に入国管理局へ出向かなくてはならない為、休まれて困っている
【2】本人で申請を行っている為か、在留期限を長期間もらえない※納税状況や就業状況によって異なります
【3】入国管理局へ提出する外国人社員リストの把握が難しいetc..
たくさんの外国人を雇用されている事業者様や店舗様向けにメリットのある顧問契約も行っております。

詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

【細井法務行政事務所 就労資格証明書報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
35,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※入国管理局へ支払う印紙代(900円)は別途必要となります。

※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】
詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)