ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

永住申請

信頼の証~永住権~
永住とは在留資格の一種です。
なぜ永住権が信頼の証なのかと申しますと、永住権を取得するには、ある一定条件をクリアした者だけに発給される在留資格のためです。
また、永住権以外の在留資格では通常住宅ローンを申し込む事が出来ません。
一般的には住宅ローンを組む場合に永住権をもっている事が条件となっています。

また、在留資格『永住者』は日本に在留中の活動内容や在留期間のいずれにも制限されないという点で、 他の在留資格と比べて大幅に在留管理管理が緩和されます。
その為、永住許可は通常の在留資格の変更に比べ、 慎重に審査されている為、申請には十分な知識が必要となります。
(再入国許可については他の在留資格同様、必要となりますので1年以上日本を出国される場合は注意が必要です)

当、細井法務行政事務所では申請者様の永住申請が可能かどうかの話し合いを最初に行い、お客様にとっての最善案を導き出す事から始めさせて頂きます。

【永住申請許可要件】
①素行が善良である
前科や公的義務違反(滞納等)はありませんか?

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する
現在から将来において日本で安定した生活を送ることが出来る資産又は技能がありますか?

③申請人の永住が、日本の利益に合致すると認められること
【ア】
引き続き10年以上日本に在留していますか?
(→特例あり。”原則10年在留に関する特例”をご覧下さい。)
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

【イ】
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

【ウ】
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

【エ】
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

【原則10年在留に関する特例】
【1】
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

【2】
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

【3】
難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。

【4】
外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

【必要書類】
永住許可申請は申請者本人に代わり法務大臣認定行政書士が代わり提出できるので、当事務所では代理申請を行っています。
申請する時間がない方など、是非ご相談下さい。必要申請書類一例は下表のとおりです。

① パスポート・在留カード(外国人登録証明書)
② 永住許可申請書
③ 理由書
④ 在職証明書(法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
⑤ 納税証明書(住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証明書等)
⑥ 源泉徴収票
⑦ 預貯金等の残高証明書・不動産登記簿謄本
⑧ 身元保証に関する資料(職業証明書及び1年間の取得証明書・住民票)
⑨ 住居の概要
⑩ 親族の概要
⑪ 身分関係を証する書面
⑫ 叙勲されたものはその写し

【細井法務行政事務所 永住申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
永住ビザ書類作成及び入国管理局への申請代行⇒100,000円~
永住ビザご家族1名様追加毎⇒30,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※入国管理局へ支払う印紙代(8,000円×申請人数分)は別途必要となります。
※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】

詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。

お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)