ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

在留期間更新許可申請とは、現在お持ちの在留資格を延長し、引き続き日本において現在と同じ活動を行う場合に可能な手続きです。
期間を延長し、引き続き日本において就労することを希望する場合には、在留期間満了日までに必ず在留期間更新許可申請の手続きを行う必要があります。

(在留期間更新の申請は、『在留期間満了の3ヶ月前』から行えます。)

 

 

 

在留期間更新許可申請の際の注意事項

●『就労』の資格を取得し、就職したが転職をした

●日本人の配偶者と別居又は離婚をした

●『留学』の資格を取得し、来日したが大学を転校又は退学した

上記のようなケースは在留期間更新許可申請を行っても、在留資格認定証明書で与えられた在留資格とは異なっていますので、許可がおりません。
現在お持ちの在留資格に変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。

在留期間更新の手続きを怠り、在留期間満了日を過ぎてしまった場合、不法残留として退去強制や刑事罰の対象となります。

また、雇用主も在留期間満了日を過ぎている外国人を雇用している場合、3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金に処せられますので雇用中の外国人の在留期間満了日を確認把握しておくことが必要です。

 

 

 

●事業者様や店舗様、このような悩みをお持ちではありませんか?
【1】更新の度に入国管理局へ出向かなくてはならない為、休まれて困っている
【2】本人で申請を行っている為か、在留期限を長期間もらえない※納税状況や就業状況によって異なります
【3】入国管理局へ提出する外国人社員リストの把握が難しいetc..
たくさんの外国人を雇用されている事業者様や店舗様向けにメリットのある顧問契約も行っております。

詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

 

 

【細井法務行政事務所 在留資格変更許可申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
40,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※入国管理局へ支払う印紙代(4,000円)は別途必要となります。

※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】

詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。

お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)