ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

資格外活動許可申請(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOISLY GRANTED)

日本に滞在している外国人の方が、現在保有している在留資格以外の活動で、他の収入を伴なう事業を運営をしたり、報酬を受ける活動をしようとする場合、必ず下記のうちどちらかの申請が必要になります。

●日本に滞在する外国人が本来の在留目的の活動とは違う在留資格に属する活動を行おうとする場合⇒在留資格変更許可申請が必要になります。


●現に有している在留目的の活動を行いつつ、 その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
⇒本申請の資格外活動許可申請が必要(活動の内容や活動場所(就業する企業名等)は特定される)

資格外活動許可申請必要書類
① 資格外活動許可申請書
② 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
③ パスポート
④ 在留カード(外国人登録証明書)

●事業者様や店舗様、このような悩みをお持ちではありませんか?
【1】更新の度に入国管理局へ出向かなくてはならない為、休まれて困っている
【2】本人で申請を行っている為か、在留期限を長期間もらえない※納税状況や就業状況によって異なります
【3】入国管理局へ提出する外国人社員リストの把握が難しいetc..
たくさんの外国人を雇用されている事業者様や店舗様向けにメリットのある顧問契約も行っております。

詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

【細井法務行政事務所 資格外活動許可申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
30,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】
詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)