ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

在留資格変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

在留資格変更許可申請とは、在留資格認定証明書で与えられた在留資格を就職や転職・結婚などに伴って変更したい場合や、留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に転職する場合等に必要な手続きです。
例)
●『留学』の資格で上陸した学生が、”人文知識・国際業務”に該当する就職先を見つけ、内定をもらった
●『教育』の資格で働いていたが日本人と結婚するため『日本人の配偶者等』へ変更
●『就労』の資格で働いていたが自分で事業を起こすため『投資経営』へ変更

【在留資格変更許可申請注意事項】
●現在お持ちの在留資格認定証明書で定めている在留期間内でなくては変更できません

●同じ期間に重複して資格を有することはできません。(複数の在留資格に該当する場合でも不可)

●在留資格認定証明書で定められた期限内であればいつでも入国管理局にて資格変更を申請できますが、要件を満たしていない場合には不許可になる可能性もありますので十分な注意が必要となります。

●事業者様や店舗様、このような悩みをお持ちではありませんか?
【1】更新の度に入国管理局へ出向かなくてはならない為、休まれて困っている
【2】本人で申請を行っている為か、在留期限を長期間もらえない※納税状況や就業状況によって異なります
【3】入国管理局へ提出する外国人社員リストの把握が難しいetc..
たくさんの外国人を雇用されている事業者様や店舗様向けにメリットのある顧問契約も行っております。

詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

【細井法務行政事務所 在留資格変更許可申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
日本人配偶者及び投資経営への資格変更の場合⇒85,000円~
上記以外⇒65,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※入国管理局へ支払う印紙代(4,000円)は別途必要となります。

※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】

詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。

お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)