ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

韓国・朝鮮籍の方の申請時注意点

韓国・朝鮮籍の方の帰化申請には、韓国の戸籍及び家族関係記録事項証明書の提出が必要です。

以前までは【入養関係証明書】【親養子入養関係証明書】については実際に養子の事実がなければ提出が不要とされてきました。

しかし今後の帰化申請にはこの【入養関係証明書】及び【親養子入養関係証明書】の添付が必須となったので注意が必要です。

養子や養親に実際にはなっていなくても取得及び翻訳が必要となります。


なお、当事務所では本【入養関係証明書】【親養子入養関係証明書】だけではなく、【家族関係登録簿】【除籍謄本】等、各種韓国戸籍の取得及び翻訳も行っております。

韓国籍の方で帰化申請を希望されていらっしゃる方からのご依頼はもちろん、弁護士・行政書士の士業の先生方からのご依頼も承っております。
詳しくは、韓国戸籍取得及び翻訳ページをご覧下さい。