ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

仮放免許可申請【不法滞在・オーバーステイ】(APPLICATION FOR PROVISIONAL RELEASE)

諦めないで下さい!!
仮放免許可申請とは、所有している在留期限を過ぎても何等更新もせず、不法に日本に滞在している者に対し法務大臣の裁決にあたって特例的に行われる救済処置のことです。

通常、日本に不法滞在(オーバーステイ)した外国人の方は、日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになりますが、 何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続の中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができます。

この手続の中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになりますが、申請が認められなかった場合には出身国へ強制送還されることになります。

注意していただきたいのは、入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されることにはならず、 法務大臣から在留が認められない限り入管法に違反している状態は変わりません。

退去強制手続を行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。法務大臣の判断が出るまでは、 警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等が、入管や警察に摘発される場合もあります。

【仮放免許可申請結果受領までの期間】
個々のケースによりますが入国管理局に出頭してから半年~1年位です。
慎重に調査を必要とする案件については上記期間より長期化する傾向があります。
注意する点は、認定書を受取った日から3日以内に口頭審理請求、口頭審理により判定通知を受取った日から3日以内に法務大臣に対し異議申出をしなければならない ということです。

【仮放免許可申請必要書類】
入国管理局に出頭の際には主に、陳述書・納税関係・身分関係などを立証する書類を提出します。
事例として・・・
① 陳述書
② 申請人のパスポート
③ 外国人登録済証明書
④ 外国人登録書の写し
⑤ 配偶者の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
⑥ 配偶者の住民票
⑦ 大使館の婚姻証明書
⑧ 嘆願書
⑨ スナップ写真
⑩ 最寄り駅から自宅までの地図
⑪ 賃貸契約書のコピー又は登記簿謄本
⑫ 預金残高証明書
⑬ 所得税納税証明書
⑭ 地方税納税証明書
⑮ 身分証明書
⑯ 在職証明書
⑰ 出生証明書(訳文含む)
などが必要になります。
この中で陳述書作成は、出頭後の取調べ資料の下になりますから、慎重にかつ熟慮して作成すべき重要なドキュメントです。
この陳述書の内容を具体的かつ明確に作成することがとても大切になります。

【備考】
●出国命令制度の活用について
H16年12月2日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が施行され、出国命令制度が新設されました。
この制度は入管法違反者のうち、下記の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。
通常、日本から退去強制送還された人については、原則として退去強制された日から5年間又は10年間は日本に入国できません。
しかし本制度では、出国命令を受けて出国した人の上陸拒否期間は、出国した日から1年間に短縮されます。

本制度の対象となる方は下記の通りです。

【対象者】
自主的に地方入国管理局等に出頭した不法残留者で①~⑤のいずれにも該当する人です。
① 早期の帰国を希望していること
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられたことがないこと
④ 過去に退去強制(送還)されたことがないこと
⑤ 帰国用の航空券等の準備が可能なこと

本制度を利用した場合、1年後には改めて在留資格申請が可能になるわけですから、日本での生活を送るために、現時点で不法滞在(オーバーステイ)となっておられる外国人の皆様はなるべく早く入国管理局へ出頭されることをお勧めします。

【細井法務行政事務所 在留特別許可申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
250,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】

詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。

お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)