ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

在留資格認定証明書申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

●日本に外国人を呼び寄せて就労させたい。
●海外にいる配偶者や子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したい。
●日本の大学や専門学校で学びたい。
●日本人と結婚したので配偶者と共に日本で生活したい。

日本に一定期間以上滞在したり、生活する為には在留資格が必要となります。
現在、在留資格には27種類あり、滞在可能な期間や国内で活動できる内容が在留資格毎に異なっています。
来日する外国籍の方の入国目的がこの27種類の在留資格のいずれに該当するかを、日本の法務大臣が認定し、証明した文書が『在留資格認定証明書』です。

【在留資格認定証明書申請方法】

入国管理局に関係書類を申請をしてから結果が出るまで、おおよそ3ヶ月から6ヶ月かかります。
在留資格認定証明書申請(招聘)をお考えの方はまずはご相談下さい。

下記のように呼び寄せ(招聘)を継続して行う必要がある事業者様や店舗様向けに顧問契約も行っております。 呼び寄せを行う必要が頻繁にある会社様・店舗様の場合は、メリットのある顧問契約がお勧めです。
【1】飲食店でコック(技能)さんを外国から複数人呼び寄せる必要がある事業主様
【2】現在外国人の方を複数雇用している事業主様
【3】家族で日本に滞在なさっておられる外国人の方
詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

【細井法務行政事務所 在留資格認定証明書申請報酬額】
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き)
投資経営⇒80,000円~
日本人配偶者等⇒80,000円~
上記以外⇒65,000円~

【注意事項】
※事案により上記価格と異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
業務に対し、最善を尽くしますが、万が一許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。

【ホームページ特典】

詳しくはホームページ特典ページをご覧下さい。

お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝え頂けますと特典対象となりまます。(初回お申込み時のみ有効)