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1 改正の趣旨

  従来,我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。

一方,我が国で就職することなく,一旦帰国してしまった「専門士」については,「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり,これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。

平成22年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において,留学生支援のため,専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも,既に取得している「専門士」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされました。

今回の改正は,この閣議決定に基づき,留学生の就職支援を行い,更にはそのことを通じて留学生の受入れ促進を図る一環として,一旦帰国してしまった「専門士」について,上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和するものです。

2 改正の内容

  在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等(注1)に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し,「専門士」であれば同要件を満たすこととしました(注2)。

(注1)今回の措置の対象となる在留資格は,「技術」,「人文知識・国際業務」のほか,「教育」,特定情報処理活動に係る「特定活動」があります。
(注2)省令の改正に合わせて法務省告示を新設しています。

3 施行日

 今回の措置に係る省令(及び告示)の規定は,平成23年7月1日から施行されます。