ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

Q)従来の外国人登録証明書には通称名が記載されていましたが、新制度の在留カードにも通称名は記載されるのでしょうか?

A)在留カードへ通称名は記載されません。
理由として、通称名は在留管理に必要な情報ではないことがあげられます。

また、住民行政サービスに必要な情報は、新しい在留管理制度の導入と同時期に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により整備されることとなる外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることとなること等を考慮し、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。

なお法務省では、住民票又は住民基本台帳カードを所管しませんが、新制度における住民票で通称名について扱われる事になるものと承知しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>