ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

2012年7月に施行された改正出入国管理・難民認定法に関し、日本の義務教育年齢にありながら、学校に通っていない在留外国人の子弟が増えているため、

「最長5年間」の在留期間を認める条件に、小中学校(インターナショナルスクールなどを含む)への「子弟の通学」を加える

事を、法務省がまとめた新たな審査要領(7月30日発表)にて明らかになりました。
(※改正前の要領には、子弟の教育に関する規定はありませんでした。)

見直しの背景には、2008年のリーマン・ショック以降、日系人を中心に多くの在留外国人が失職し、経済的理由で通学できない子弟が増えている事情があります。

在日外国人には就学義務はありませんが、非行の増加も懸念されておる為、政府は就学率の底上げに本格的に乗り出すことにしたようです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>