2012年7月に施行された改正出入国管理・難民認定法に関し、日本の義務教育年齢にありながら、学校に通っていない在留外国人の子弟が増えているため、
「最長5年間」の在留期間を認める条件に、小中学校(インターナショナルスクールなどを含む)への「子弟の通学」を加える
事を、法務省がまとめた新たな審査要領(7月30日発表)にて明らかになりました。
(※改正前の要領には、子弟の教育に関する規定はありませんでした。)
見直しの背景には、2008年のリーマン・ショック以降、日系人を中心に多くの在留外国人が失職し、経済的理由で通学できない子弟が増えている事情があります。
在日外国人には就学義務はありませんが、非行の増加も懸念されておる為、政府は就学率の底上げに本格的に乗り出すことにしたようです。