ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

在留カードの導入により、常に最新の外国人住民に係る情報が市区町村においても把握できるようになります。

それに伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金・教育・各種手当といった様々な行政サービスを、より適切に受けられる事になると考えられています。

また、在留カード交付対象者は、お住まいの市区町村で住民票が作成されるようにます。

現在の日本国民と同様に市区町村の事務所で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができるようになります。(特別永住者証明書交付対象者も同様)

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