ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

他人名義の在留カードを使ったり、また、自己名義の在留カードを他人へ提供したり、他人の在留カードを所持する行為には罰則があります。

また、これらの行為を行ったり、手助け等を行った外国人は退去強制事由に該当することになりますので、絶対に行わないようにしてください。

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