ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

査証
日本国外の日本領事が外国人に対して発行し、入国審査の際に推薦状として機能するもの。VISAと同じ意味。

旅券
各国の外務省にあたる機関が発行するパスポートのこと。
氏名、性別、生年月日、出生地、発効日、有効期間等が書かれた身分証明書。

オーバーステイ

取得した在留資格の期間を過ぎている超過滞在のこと。不法滞在。時効はない。

自主出頭
オーバーステイの外国人が自ら入国管理局に出頭すること。

出国命令制度
オーバーステイの外国人が自ら入国管理局に出頭し、母国へ帰国することを希望した者に強制退去処分手続きを簡素化し、ペナルティを緩和する制度。
通常のペナルティの期間よりも再入国禁止期間が短縮される。(条件有り)

不法上陸
空港や港で行う入国管理局の上陸審査を経ないで日本国内に上陸すること。
密航船などを利用し日本国に上陸した者、偽造パスポートを使用し上陸した者等。

在留特別許可
終戦前後から在留資格がない状態で日本に暮らしている外国人に対しての救済措置。
今では難民認定を補完する内容にもなっている。

仮放免
入国管理局に収容された外国人で事情により収容から解放されること。
仮放免者とわかるように随時携帯義務の外国人登録証の裏面には《仮》と記載される。

婚姻要件具備証明書
外国人との婚姻届には、パスポート・外国人登録証・婚姻要件具備証明書が必要とされる。
具備証明書は国籍のある国の在日領事が発行するもので、申請人が独身であること、婚姻に問題のない年齢である等、婚姻を妨げる要因がないことを証明するもの。

宣誓供述書
公証人などを介し、公的な立場の第三者が立会いの元、事実を述べ、書面にした証明書。