ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

国際結婚 日本人の配偶者等の在留資格認定申請について

こんにちは。細井法務行政書士事務所 細井紗千子です。 今日は在留資格の中で【日本人の配偶者等】についてお話させていただきます。 この在留資格に該当するためには ●夫婦の一方が日本国籍を有している ●民法(明治29年法律第89号)第817条の …