こんにちは。細井法務行政書士事務所 細井紗千子です。
今日は在留資格の中で【日本人の配偶者等】についてお話させていただきます。
この在留資格に該当するためには
●夫婦の一方が日本国籍を有している
●民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子である
(実方の血族との親族関係を終了する養子縁組で養子の年齢は6歳未満であること)
●日本人の子として出生
このいずれかに該当しなければなりません。
当事務所にお見えになるお客様で、国際結婚をされたご夫婦当人が申請された際の不許可理由として大変多い事由は、事実関係の証明量の少なさから入国管理局に疑問をもたれてしまうということです。
ご本人は
『愛し合って結婚したのだから許可が下りない訳がない』
との考えの元、申請なさいますが、お二人の今迄育まれてきた年月や関係性は、きちんと書類で証明しない限り入国管理局の担当官へ伝わりません。
入国管理局から提示されている必要書類は最低限のもののみです。
お相手の方のお国によっても必要な書類は異なりますし、ご夫婦のコミュニケーションのとり方によっても必要書類は異なります。
ここで胸に留めていただきたいことは
一度不許可になった案件を覆すことは、最初に申請するとき以上のパワーが必要
ということです。
入国管理局の担当官は不許可に値する理由があり、申請された在留資格認定申請の結果を出しています。
この不許可に値した内容をクリアにし、担当官の方がお二人の関係に疑問を抱かない書類を提出しなければならないからです。
許可を貰えればいいと、その時限りの対処をするのではなく、きちんとした書類を提出しておかなければ期間更新の際にも影響します。
当事務所ではご夫婦お二人が安心安定して日本で生活していく為のお手伝いをしております。
国際結婚でお悩みの方は是非一度当事務所へご相談下さい。