ビザ業務のベテラン【街の身近な法律家】開業し、早20年超。 中国人・韓国人をはじめとした外国人のVISA業務を数々こなし、 『日本の母』と慕われる 細井法務行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。

Q) 外国人登録証と在留カードはどう違うの?

A)
外国人登録証⇒【日本で働ける】【日本で働けない】が書いていません。
在留カード⇒【日本で働ける】【日本で働けない】が書いてあります。

Q) 在留カードに【日本で働けない】と書いてある外国人を雇ったらどうなりますか??

A)雇用主が不法滞在者や就労できない在留資格を持っている外国人に不法就労活動をさせたり、
他の会社等に斡旋したりした場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。

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